歳を取る日は誕生日じゃない?2/29生まれの年齢は?など、興味深い「満○歳」の話。

入試願書や履歴書などでよく見る「満 ○ 歳」の記入欄。

とりあえず今の年齢を書くことは分かるものの、その正確な意味について詳しく知る方はそう多くないと思います。こういう話に限って学校では教えてくれなかったりしますので…

満年齢について色々調べていると、常識と少し異なる部分が垣間見られて面白かったので、ここで少しばかり紹介したいと思います。

満年齢ってなに?

簡単に言えば「生まれた日から何年経ったか」を示す数字です。0 歳からスタートし、誕生日を迎える度に年齢が加えられます。

これは、生まれてからの年数を表す「年齢」の数え方の 1 つです。つまり、2 つの関係性は「年齢=満年齢」というわけではありません。

年齢の数え方として、満年齢と対をなすものに数え年ってものがあります。これは、生まれた時を 1 歳として、新年を迎える度に加齢する方式です。この方式に誕生日は関係なく、元日を迎えた瞬間、その場の全員が歳を重ねることになります。

昔は数え年が主流でした(「七五三」の年齢も元々は数え年です)が、最近は満年齢が圧倒的なシェアを誇っています。そのため、日常生活において「年齢」は満年齢のことを指すようになりました。法律上の年齢計算にも満年齢が採用されています。

満年齢はいつ変わるの?

先ほどの「誕生日を迎える度に年齢が加えられます」という表現は、厳密に言えば誤りです。

というのも、法的根拠に基づくと、満年齢の加算は「誕生日の 0 時」にされるのではなく、「誕生日前日の 24 時」にされるからです。

これは以下の法律によります。

明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 民法第百四十三条 ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

民法
(暦による期間の計算)
第百四十三条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2  週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

「年齢計算ニ関スル法律」の第 1 項で年齢は出生日にはじまることが定められており、年齢計算で準用すると書かれている「民法」の 143 条では、起算日にあたる日の前日に満了する旨が記されています。

「誕生日の 0 時」と「誕生日前日の 24 時」が指す瞬間は全く同じです。が、所属する日付が異なる点がミソなのです。

つまり、年齢が加算される瞬間こそ誕生日を迎える瞬間に等しいのですが、「年齢が加算される」について考えると、これは誕生日でなく誕生日の前日になる訳です。

この決まりは、日常に潜む様々な不思議の要因になります。

4月1日生まれは「早生まれ」の謎

これは私が幼稚園の頃からの疑問。同じ年度に生まれた子供でも「4 月 1 日生まれ」の子は 1 つ上の学年へ行ってしまいます。

これは、先述した「年齢が加算される日」の扱いに由来します。

小学校の場合、「学年」は 4 月 1 日〜翌 3 月 31 日の期間となります。(小学校に限らず大体がそう)

学校教育法施行規則
第五十九条 小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

しかし、親は義務教育として「満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」から子供を学校にやらなければなりません。

学校教育法(第17条第1項より一部抜粋)
保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。

ここでの「学年の初め」は当然ながら 4 月 1 日となります。

さて、4 月 1 日生まれの子について考えます。彼らが満 6 歳になる(年齢が加算される)は、誕生日前日の 3 月 31 日です。よって、「満六歳に達した日の翌日」(= 4 月 1 日)がダイレクトに「学年の初め」になっちゃうため、満 6 歳になって早々小学校へ送られる羽目になります。

一方、4 月 2 日生まれの子は、満 6 歳になる日が 4 月 1 日なので、その翌日にあたる 4 月 2 日は、既にその年の「学年の初め」を過ぎちゃっていることになります。法律では「翌日以後における最初の学年の初め」に就学するように書かれているため、小学校送りは翌年の 4 月 1 日まで猶予されることになります。

これが、4 月 1 日生まれが早生まれとして扱われる理由です。

(文科省が激ダサな図解を乗せながら解説しています →1.4 月 1 日生まれの児童生徒の学年について:文部科学省

18歳の誕生日前日でも選挙に行ける!?

選挙についても同じような現象が発生します。最近、選挙権の年齢が「満 18 歳」に改められたのは有名だと思います。

公職選挙法(第9条の第1項〜第2項のみ抜粋)
(選挙権)
第九条
日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
2 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

ここでの「満十八年」の判定は、選挙の選挙期日(投票日)と比較して行われます。つまり、満 18 歳になった日(誕生日前日)さえ投票日と重なれば投票権が与えられます。

総務省|選挙権と被選挙権

2月29日生まれの歳の取り方

小学生時代、「2 月 29 日生まれは 4 年に 1 度しか歳を取らない(ドヤ」と豪語する同級生がいました。もちろんそんなわけありません(笑)

ここまで読み進めていただいている方に説明するまでもありませんが、「2 月 28 日の 24 時」に歳を取ります。つまり閏年は全く関係ありません…

閏年じゃない年(平年)では、3 月 1 日生まれと同じタイミングで歳を取る訳です。

最後に

そもそも「年齢」自体に複数の算出方法があって、それにより年齢が異なることに、当たり前ながら意識したことない人もいたのではないでしょうか(私だよ!)

「永遠の 18 歳」を自称する人に今まで数多く出会ってきました。彼らは、満年齢でも数え年でもない、独自の算出方法(年齢は 18 歳でカンストみたいな)を用いて年齢を導いていたのですね…

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